アーカイブ:2024年 5月

  1. 「自分」の相続登記に出掛けました。

    このたび、行政書士業務とは関係なく、自分自身が「申出人」になって相続登記の手続きに出掛けました。繰り返しますが、行政書士は 法務局に 書類を提出する類の「業務」は出来ません。当事務所では、ご依頼があった場合、登記の手続きについては 司法書士の先生方に お繋ぎさせていただいております。

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  2. ご遺骨を移す場合には

    昨今は、「墓じまい」という言葉が 都会~田舎を問わず 話題に上ります。ドラマなどでも「田舎のお墓にお参りするのは大変だから…」と、老いた両親があれこれ思案する、というシーンはよく見かけますね。

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