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日常生活自立支援事業について

成年後見の制度には、

  1. 補助
  2. 保佐
  3. 後見

と3つの段階があります。

保護されるべき対象の「ご本人の判断能力」が 低下していくことに連れて、上記の1から3に向けて、内容が 分厚くなっていきます。

 

制度最大のポイントは、ご本人の財産を護るため、後見人などが「契約に介入」するということです。

よくある話では、お年寄りのおうちに どう考えても 不必要な量の 高価な布団などがあり、本人に聞いても要領を得ないものの、どうやら 訪問販売などで 買わされたらしい というもの。

このような 典型的な財産の損失を 防ぐため、例えば 成年後見人に就任した人物は、その契約自体を 取り消す権限を 与えられます。

未成年の 契約取り消しと 考え方としては 同じです。

(日用品等の購入は取消権が及ばないのも同様。民法9条ただし書)

 

本来は、成人しているご本人の意思が 最大限に尊重されるべきですから、契約に介入するというのは 望ましいことではありません。

ですので、いよいよ判断能力が 欠如していると 判断された③後見を除く、①補助と②保佐のケースでは、上記の布団購入などは 取り消すことが出来ない場合もあります。

このように、成年後見に関係する制度には”グラデーションが掛かっている”とイメージしていただければと思います。

 

日常生活自立支援事業

成年後見の制度には、隣り合わせで関係する制度があります。

それが「日常生活自立支援事業」。

イメージとしては、①補助の段階までは及ばないが、兆候も感じられ、地域で支えようという取り組みになります。

具体的には、

  • 口座から金銭の引き出し
  • 利用施設への支払い
  • 公共料金等の支払い
  • 年金受領等の手続き

などのサービスを受けられます。

成年後見の制度を頼るほどには 大きな財産はないけれども、とは言え 日常生活でも 上記のイベントは発生するもの。

また、支援員の定期的な訪問を 受けることから、見守り活動の 一環を担っています。

認知症の症状は、現在の医療では なかなか快癒に向かうとは 言えないもの。

そう遠くない将来、さらなる判断能力の低下・欠如が待っているとも考えるべきでしょう。

そのときのための フォローアップとしても、日常生活自立支援事業は 着目すべき制度だと考えます。

浜田市では、社会福祉協議会が 制度を実施しています。

ご不安な方は、弊所あるいは社会福祉協議会にお問い合わせください。

 

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