- Home
- 成年後見, 日常生活自立支援事業
- 日常生活自立支援事業について
ブログ
6.142023
日常生活自立支援事業について
成年後見の制度には、
- 補助
- 保佐
- 後見
と3つの段階があります。
保護されるべき対象の「ご本人の判断能力」が 低下していくことに連れて、上記の1から3に向けて、内容が 分厚くなっていきます。
制度最大のポイントは、ご本人の財産を護るため、後見人などが「契約に介入」するということです。
よくある話では、お年寄りのおうちに どう考えても 不必要な量の 高価な布団などがあり、本人に聞いても要領を得ないものの、どうやら 訪問販売などで 買わされたらしい というもの。
このような 典型的な財産の損失を 防ぐため、例えば 成年後見人に就任した人物は、その契約自体を 取り消す権限を 与えられます。
未成年の 契約取り消しと 考え方としては 同じです。
(日用品等の購入は取消権が及ばないのも同様。民法9条ただし書)
本来は、成人しているご本人の意思が 最大限に尊重されるべきですから、契約に介入するというのは 望ましいことではありません。
ですので、いよいよ判断能力が 欠如していると 判断された③後見を除く、①補助と②保佐のケースでは、上記の布団購入などは 取り消すことが出来ない場合もあります。
このように、成年後見に関係する制度には”グラデーションが掛かっている”とイメージしていただければと思います。
日常生活自立支援事業
成年後見の制度には、隣り合わせで関係する制度があります。
それが「日常生活自立支援事業」。
イメージとしては、①補助の段階までは及ばないが、兆候も感じられ、地域で支えようという取り組みになります。
具体的には、
- 口座から金銭の引き出し
- 利用施設への支払い
- 公共料金等の支払い
- 年金受領等の手続き
などのサービスを受けられます。
成年後見の制度を頼るほどには 大きな財産はないけれども、とは言え 日常生活でも 上記のイベントは発生するもの。
また、支援員の定期的な訪問を 受けることから、見守り活動の 一環を担っています。
認知症の症状は、現在の医療では なかなか快癒に向かうとは 言えないもの。
そう遠くない将来、さらなる判断能力の低下・欠如が待っているとも考えるべきでしょう。
そのときのための フォローアップとしても、日常生活自立支援事業は 着目すべき制度だと考えます。
浜田市では、社会福祉協議会が 制度を実施しています。
ご不安な方は、弊所あるいは社会福祉協議会にお問い合わせください。