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11.232023
建設業経理士のCPD講習について
先般、ご用命いただいている 法人様の「経営規模等評価」を 県庁に申請してまいりました。
いろいろな書類を調えて 提出するのも 一苦労です。
しかもルールが 毎年こまごま改正されるので、前年のものをカンニングしながら作ればOK,とは いかないもの。
代理人としての到らない点が 多々あり、その都度 お電話等にて弁明等を させていただいております。
建設業経理士の資格「有効期間」
今回は タイトルにもあるとおり、建設業経理士の資格を 問うものでした。
(一社)建設業振興基金のウェブサイトにもあるように、その有効期間は
『修了年月日から(例:令和4年11月9日)
5年を経過した日の(例:令和9年11月10日※参考:初日不算入の原則) 属する年度の(例:令和9年度) 年度末まで』(例:令和10年3月31日) |
となっております。
「登録経理講習」を 受講し かつ 試験に合格することが、資格の有効性を 継続するために 必須となります。
各建設業者の みなさまに おかれましては、なにとぞ ご留意ください。
※期限切れ通知など、積極的なアナウンスは なされていないようです!