経営規模等評価

  1. 建設業経理士のCPD講習について

    先般、ご用命いただいている 法人様の「経営規模等評価」を 県庁に申請してまいりました。いろいろな書類を調えて 提出するのも 一苦労です。しかもルールが 毎年こまごま改正されるので、前年のものをカンニングしながら作ればOK,とは いかないもの。

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