ブログ

建設業経理士のCPD講習について

先般、ご用命いただいている 法人様の「経営規模等評価」を 県庁に申請してまいりました。

いろいろな書類を調えて 提出するのも 一苦労です。

しかもルールが 毎年こまごま改正されるので、前年のものをカンニングしながら作ればOK,とは いかないもの。

代理人としての到らない点が 多々あり、その都度 お電話等にて弁明等を させていただいております。

 

建設業経理士の資格「有効期間」

今回は タイトルにもあるとおり、建設業経理士の資格を 問うものでした。

(一社)建設業振興基金のウェブサイトにもあるように、その有効期間は

『修了年月日から(例:令和4年11月9日)

5年を経過した日(例:令和9年11月10日※参考:初日不算入の原則)

属する年度の(例:令和9年度)

年度末まで』(例:令和10年3月31日)

 

となっております。

「登録経理講習」を 受講し かつ 試験に合格することが、資格の有効性を 継続するために 必須となります。

各建設業者の みなさまに おかれましては、なにとぞ ご留意ください。

※期限切れ通知など、積極的なアナウンスは なされていないようです!

関連記事

ページ上部へ戻る