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4.72024
親族からの相談~相続関連のおはなし
ある日、用事があって 川本町に向かう車中にて、ハンズフリー通話が鳴りました。
「はい、行政書士の中谷でございます。」と
いつものように応答すると
「あ~、まさくん?」
と慣れた感じで 私を呼ぶ声が。
齢47になる私に向かって この呼び方をする人間は、片手もおりません。
すぐに 誰かわかりました。
今年は 親戚への年賀状にも「行政書士」と入れたところ、何やら頼みたいことがあるとか。
聞けば話題の『相続登記』
運転しながら 話を聞いていると、やはり巷でも 話題になり始めた「相続登記」の件。
今住んでいる 家と土地の登記が 終わっていない、何とかならないか?という内容。
ごめんね、登記の手伝いは出来ないのだけど…と伝えながらも、そもそも遺産分割協議が口約束で終わっているとのこと。
それじゃあ、とりあえず『遺産分割協議書』だけ整えようか・・・という話で、数回親戚の家に通った この春先の出来事でした。
口約束だけでも 済んでいる内容でしたので、そのとおりの内容の 遺産分割協議書を 作成すればよかったのですが―
数代に遡る相続
名寄帳を取り寄せると、住んでいる土地や家の所有者は直近の尊属ではなく、その上の代の さらに上。
しかも 養子縁組なども組み込まれる、とても複雑な 時代背景。
おかげで 意外な量の 戸籍関係書類を 取り寄せることに。
これは 手伝っておいてよかったな、と。
例えば、お嫁に入った女性が最終的に「相続を引き受ける」ことをゴールとする場合。
残念ながら自分では、亡くなった親族の戸籍関連書類を取得できないケースに該当します。
戸籍証明書などの広域交付が始まる前の 出来事でしたし、この広域交付でも 対応できない案件でした。
正直、自力では無理レベル。
結局は必要な『遺産分割協議書』
令和6年4月から 義務化が法定化された 相続登記。
行政書士は 登記のお手伝いは 出来ませんので、最寄りの 司法書士の先生を お訪ねください。
しかしながら、その前に 遺産分割協議書という「お作法」は いずれにしても 必要な所作。
最近は、当事務所にも「遺産分割協議書だけでも…」というご相談が増えつつあります。
お困りの方は、小職も微力ながら お手伝いさせていただきますので お問い合わせください。
お支払いにはクレジットカードもお使いいただけます。