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実録:遺言保管制度

アイキャッチ画像は、第二のふるさと京都市の洛北に名だたる「左源太」の川床。暑くなってきましたね。

 

みなさんに「遺言書こうね」と、うるさくオススメしている私ですが、じゃあ自分はどうなんだ?とのご指摘も。

もちろん書いています。

あまり流動資産は大きくなく(あまりどころの話ではない💦)

自宅兼事務所の土地・建物が割合としては大きいので、遺された側がけっこう困るかな?とも思うわけでして。

外壁改修前の事務所近景

 

法務局でのやりとり

基本的には「法定相続人に対しての配慮」、という主旨のものですから、内容はいたってシンプル。

シンプルならば、自筆証書遺言のほうがオススメです。

肉筆するにしても、文字数たいして多くありません。

証人を揃える必要もなく、3,900円の手数料と、

住民票(本籍地・戸籍筆頭者入り)取得の手間だけ。

オンラインが実現するまでは、これが一番気楽な方法。

ただし、遺言書以外に「保管してください」という主旨の申請書を書く必要があります。

これが結構めんどうくさい(というかややこしい)。

こちらの作成は、行政書士は受任できませんのでご注意ください。

(司法書士や弁護士の先生に依頼できます)

先日改修を終えた法務合同庁舎

 

上記の建物一階にある法務局。

訪ねたことが無い方も多いかもしれませんね。

法務局保管の場合、作成した遺言は、封筒などに入れません。

裸のまま持ち込み、戸籍などを担当される部署に予約の上訪問します。

オンラインで予約したのは、朝9時から10時半の時間帯。

 

予約時間ちょうどに伺うと、担当の方からお迎えいただきました。

持参した遺言書と申請書を窓口で手渡しますが、そこから審査の時間に入ります。

私の場合は、ページ番号を振っておりましたが、「1/6、2/6…」など、ページ総数を分数形式で振るように指示を受けました。

その場でボールペンで追記して対応。

自分自身が何か審査を受けるというのは、別に何にも悪いことをしていないのに、微妙に緊張する時間です(^-^;

 

結局、特段の修正事項もなく、無事に受理されました。

掛かった時間は予約時間どおりの1時間半。

おそらくこれは、込み入った内容でもシンプルでも、同じ時間になるのだろうを思います。

法務局が開いているのは平日だけですので、お勤めの方は休暇を取って出かけるのが現実的ですね。

ともかく、自分自身が存命中に出来る「誠意の行使」。

選挙権にも似通った、大人の責任に近しいものがあるようにも思われる儀式でございました。

 

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