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  1. 残そう遺言・守ろう伴侶

    「ご自宅が、ご自身の持っている最大の財産である」というご家庭は多いと思います。私自身も、執筆時点で 実際にそうです。今回は、自分が先に逝った場合、残した配偶者のことが 心配な方向けの記事です。特に、多いであろうと想像される 次のケースを想定しています。

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  2. 手ごわい認知症

    いつごろからでしょうか。あまり「長生きをしたい」という希望を、日本人の口から聞かなくなったのは。私は子供のころ、祖父母に手相を見られ「生命線が長いねー。長生きできるよ」とほめられ(?)て、とても嬉しかったことを覚えています。

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  3. プロフェッショナル遺言。

    今日の記事は、公証人さんに作成をお願いする遺言についてです。法務局での保管制度を利用した 自筆証書遺言の手軽さは、先日の記事で お伝えしたところです。これは、内容がシンプルな相続の場合に おすすめできる制度です。

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  4. 法務局は市民のミカタ

    私が目にした資料によると、平成29年の統計では、1年間で亡くなった方のうち、遺言を残しておかれたのは1割程度だったそうです。外国に目を向けると、たとえばイギリスでは55歳以上の国民の6割が作成済みだということですから、お国柄というのはありそうですね。

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  5. 遺言と能楽ドラマ

    私は、学生時代から「能楽」のお稽古を 続けています。そう、能面を掛けて 舞台で舞う、あの「能」です。素人ながら、稽古暦は四半世紀を上回るので それなりのキャリアです。浜田市内で講師も 行っているのですが、なかなか流行らないのが 悩みのタネ。

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