ブログ
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4.142023
残そう遺言・守ろう伴侶
「ご自宅が、ご自身の持っている最大の財産である」というご家庭は多いと思います。私自身も、執筆時点で 実際にそうです。今回は、自分が先に逝った場合、残した配偶者のことが 心配な方向けの記事です。特に、多いであろうと想像される 次のケースを想定しています。
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4.92023
プロフェッショナル遺言。
今日の記事は、公証人さんに作成をお願いする遺言についてです。法務局での保管制度を利用した 自筆証書遺言の手軽さは、先日の記事で お伝えしたところです。これは、内容がシンプルな相続の場合に おすすめできる制度です。
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4.72023
法務局は市民のミカタ
私が目にした資料によると、平成29年の統計では、1年間で亡くなった方のうち、遺言を残しておかれたのは1割程度だったそうです。外国に目を向けると、たとえばイギリスでは55歳以上の国民の6割が作成済みだということですから、お国柄というのはありそうですね。
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