見守り契約・任意後見契約
見守り・任意後見契約・家族信託・死後事務
年齢を重ねると、以前は出来ていたことが だんだん不自由になる…ということは 誰にも起こり得ることですね。
また、認知症が進んで 適切な判断ができなくなるという 場合もあります。
いずれ 誰かの援助を 頼むときが、これを書いている私にも 待ち受けているのだと 思っています。
手垢のついた言葉になりましたが、ピンピンコロリがやはり理想ですよね。
「任意後見契約」という制度についてご存じでしょうか。
任意後見契約。
これは「経済的な判断について支援を受ける」制度だと考えてもらってよいでしょう。
- いよいよ判断力が じゅうぶんでなくなった際に
- 「手助けをしてくれる人=任意後見人」として活躍してもらうことを
- 前もって約束しておく契約
と言い換えてもよいです。
たとえば、訪問販売などで 不必要な物品を購入させられるケース。
私の身近にもありました。
こういう場合の解約に、任意後見人は一肌脱ぐことができるのです。
また、この「任意後見契約」がスタートする前から、同じ人に安否確認などの「見守り契約」を してもらうことで、安心感は大きくなるでしょう。
出来れば身内に頼みたいけど…。
いろんな事情がある昨今、そうもいかない環境は めずらしくありません。
血のつながらない お知り合いに「契約=約束」としてお願いすることも 考えられますし、私ども行政書士を パートナーに選んでいただくことも可能です。
ご本人はもとより、地元を離れたご親族にとっても 心配の尽きないこの問題。
ヘーゼルナッツは、地元に根差した立場で ご相談をお受けします。
任意後見と似通った制度「家族信託」
任意後見は、経済的な判断の下支え的な要素があります。
この制度の雰囲気としたら「守り」や「防御」という意味合いが強いように思います。
残高を減らさないことに、心血を注ぐ・・・と言った雰囲気でしょうか。
例えば、持っている賃貸不動産にお金を掛けてアップグレードして、収益性を上げる🌟・・・という行為は、監督である家庭裁判所から許しを得られないケースが。
これに対し、「攻め」の観点でも使える制度が「家族信託」。
例えば、
- 賃貸アパートを所有している老いた親が、子どもに「所有権」や「管理権限」を移譲
- けれども家賃収入は、変わらずに老親のものとする
という契約を、家族間で結んでおくというものです。
仮に認知症を 発症したとしても、修繕から何から、財産の処分権限を 子が持っているので 自由度が非常に高いと言えます。
遺言的な使い方も出来る制度ですので、興味のある方は ぜひお問い合わせください。
遺族に降りかかる「死後事務」
付け加えてもう一つ。
この記事を書いている私自身も五十路に差し掛かっていますが、何らかの原因で自分が死亡した場合、数々の契約の解約処理ってどうなるのだったっけ…?と、たまに自分でも疑問符が付くことがあるのです。
先日、長らく病院に入院されていた、身寄りの無い方が「没後は無縁墓に入れてほしい」と希望しているとの相談が私に入りました。
この契約の当事者に、病院がなることが出来ない現実。
お引き受けさせていただいた内容は、永代供養の取り付けや、火葬から葬儀会社の手配、そして役所関係の死亡手続き。
公正証書で契約を取り交わした次の週。
お客様は旅立たれました。
役所関係の手続きには慣れていても、死後の手続きなどはさしてやったこともなく、なかなかに手こずりました。
今回のお客さまは、いわゆる親類がいないという点においては孤独死に近い状況でした(病院での逝去)。
これが老齢の夫婦でも、遺された手続きは激務といってよいでしょう。
そんな不安を抱える現代社会のなかの、高齢化過疎地・浜田市。
いろんなパターンが ありますから、この機会にあわせて お問い合わせください。
『お約束』=”強い”契約書をつくりましょう
認知症がすすむなどして、本当の「本人の気持ち?」が外からは わからなくなってきたとしましょう。
そうすると「見守り人です!」「後見人です!」「家族信託契約結んでいます!」とうったえても、
周囲のひとから見て「ホントかなぁ?」と疑問を持たれたときに、
どうしても説得力に欠けてしまいます。
そこで、ヘーゼルナッツでは 見守り契約などを結ぶ際には「公正証書」による契約を おすすめしています。
※任意後見契約では、法令で公正証書による契約を取り交わすことが定められています。
公正証書って?
公証人という 特別な権限を持つ方の力を借りて作る
「強い説得力のある文書」だと思えばOKです。
身近とは言いにくい公的機関なので、ご存じない方も多いですが、浜田市には公証役場があります。
私たち行政書士は、みなさんと公証役場をつなぐ 橋渡し役も担います。
不安なときには、気軽にヘーゼルナッツまでお尋ねください。