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遺言は愛のカタチ

遺言を書く、という行為に 抵抗を感じる方は 多いようです。

「縁起でもない」「考えたくない」「まだ死なない」「死んでたまるか」etc…

そのような 気持ちになるのも 無理のない話ですよね。

どうしても 自分の「死」に関係する話だけに、億劫がるのも よくわかります。

 

ところで 皆さんに 質問です。

皆さんは、生命保険には 加入されていませんか・・・?

 

遺言は『ルールブック』

実際、すべての人に 遺言が緊急に必要かといえば、そういうわけでも ありません。

例えば 未成年に 遺言が 必要ではなさそうなのは 誰にも わかりやすいと思います。

(ちなみに 遺言書の効力が 認められるのは 満15歳から)

ただそれは、単純に若くて縁起でもない…という話でなく、受け継ぐような「財産」を持っていないことが 肝心な点。

そう、遺言は没後に「思い」を残す文書ではありません。それはどちらかと言えば「遺書」とか「辞世の句」の役目でしょう。

遺言は「財産に関する決め事」を記すルールブックなのです。

遺言はある種の『保険』

それでは逆に、どのような人たちにとって 遺言が必要になってくるのでしょうか。

例えば 以下のような方々が 挙げられます。

  • 事実婚状態のカップル
  • お子さんのいない夫婦
  • 婚姻歴が複数あり、それぞれ子どもがいる場合
  • 相続人がかなり多いことが見込まれるファミリー
  • 仲の悪い家族(血のつながらないケース含む)

 

遺言が無かったばかりに 起こり得るエピソード

 

事実婚カップルの場合

例えば入籍しないまま 不動産をどちらかの名義で購入して同居するも、名義人のほうを不幸にも亡くしたとします。

遺言で、『不動産を相手に遺贈する』旨を記しておけば、残された側も 思い出の住居に 残ることができます。

けれども残さないまま死別した場合、亡きパートナーの親族の所有物にされても、抵抗できない恐れがあるのです。

もっと身近な例で、自家用車でも同じ可能性は起こり得ます。

 

離婚相手との子どもと 再婚相手とのバランス

自分の子どもが持っている相続の権利は、とても強固です。

しかし、離婚して子どもが相手の親権に渡る・・・よくある事例ですね。

そんななかで自分自身も、再婚して伴侶を迎える人生も 珍しくありません。

このケースにおいて、それぞれの登場人物はお互いに「強力な相続の権利」を持つ”利害関係者”になってしまいます。

遺言を残しておかないと、顔も見たことのない者同士が「遺産分割協議」の場に臨まないといけないシチュエーションが待っています。

自分の死後に、そんなヒリヒリした場面を雲の上から見たくないと思いませんか?

遺言を使えば、遺産処分の手続きをする人間(遺言執行者)に「他人=専門家」を指名することもできます。

「遺言+遺言執行者」を使えば、無用なヒリヒリから免れる準備になります。

 

お子さんのいない ご夫婦の場合

お子さんがいないご夫婦の場合は、どちらかが亡くなっても 遺産の大半は 相続できるのですが…。

実は、遺言が無ければ、義理の両親や 兄弟姉妹にも それなりに大きな額を 遺産分割しないといけなくなります。

こういう場合、『しっかり配偶者に相続させる遺言』を残すことが パートナーの資産や 生活を守る 手段になり得ます。

 

その意味合いで言うと、遺言は生命保険に 少し似ていると 思いませんか?

あるいは、住宅ローンを組む際に加入する「団信」のほうが イメージに近いかもしれません。

 

遺言を残す「お作法」

さて、自分自身に 照らし合わせてみて、どうやら 自分は遺言を 書いたほうが良いらしいと 思い至った場合。

実際には どのように 書いたらよいのか?

めったやたらに書く書類ではありませんから、不慣れなのが 当たり前。

すこし 途方に暮れるかも しれませんね。

遺言は 法律的に重要な意味合いを 持たせる文書ですので、欠くとマズい、それなりの「お作法」が必要になります。

ご不安な場合は、寄り添えるよう尽力しますので、お困りの際にはフォームからお問い合わせください。

 

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