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「自分」の相続登記に出掛けました。

このたび、行政書士業務とは関係なく、自分自身が「申出人」になって相続登記の手続きに出掛けました。

繰り返しますが、行政書士は 法務局に 書類を提出する類の「業務」は出来ません。

当事務所では、ご依頼があった場合、登記の手続きについては 司法書士の先生方に お繋ぎさせていただいております。

今回は、自分自身のアクション(用事)としての エピソードになります。

ご承知おきください。


自分自身が申出人、とは言え、私が親族の遺産を相続したわけではありません。

幸いなことに、家族親族みな健やかに日々を暮しております。

はて?どういうことか?

まるで謎かけのようですが、成年後見人としてお相手している「ご本人(=被後見人)」が 相続人になった、というのが 種明かしです。

ご存知のように、令和6年の春から 相続登記は 義務化されました。

ご本人のお父様は 昨年お亡くなりになり、住んでいた家屋と土地、預金が 相続財産となったのです。

ご兄弟は 日本各地に散らばって居住しておられるので、いつもの段取りで『遺産分割協議書』などは サクサクと作りました

※相続登記の際に関係する『遺産分割協議書』の作成は、業務として取り扱っています。

ここまでは すこぶる順調。

いざ登記の申請

前職は 地方公務員の事務方ですので、手引きを見ながら 書類をつくるのは 正直慣れています。

しかし、法務局備え付けの『手引き』は 一般市民向けにしては ずいぶんと読みづらい、というのが 率直な感想。

窓口に出向いた際に、こちら側で用意すべきものは 全て揃っていました。

さらに、浜田の法務局では『相続登記の相談窓口』を予約制で開設していました(R6.6月現在)。

ここで大まかな事前チェックは終えて、半分終わった気持ちで本申請に臨みました。

 

が、しかし。

そのままでは 戸籍関係書類以外は 全部法務局に”召し上げられてしまう”という事実は 私の盲点でした。

『遺産分割協議書』も 所定の手続きを踏まないと、”還って来ない”のです。

 

慌ててコピーを取って 印鑑を押して 記名して…と手続きを整えなおし、どうにか申請に漕ぎつけた一日になりました。

『遺産分割協議書』は登記だけでなく、金融機関に提出する場合があります。

故人の口座を解約し、相続人に引き継ぐために『遺産分割協議書』が必要になるケースです。

今回は 正にそれでした。

あやうくもう一度、遠方のご兄弟に 署名・印鑑と 印鑑証明を もらう羽目になるところだったのです。

 

今回の教訓

まとめますと、『遺産分割協議書』に際して留意点は次のとおり。

  1. 『協議書』は2通作成したほうが無難。
  2. 法務局よりも先に金融機関に出向くべし。

法務局に登記申請する場合、原本還付を 希望する場合は コピーを併せて 提出する必要があります。

しないと 還ってきません。

大した手間ではないので、念のため 元々2通作成しておくほうが 安全です。

コピーに「原本に相違ありません。氏名○○」と筆記して 申請書と同じ印鑑を押す方が 手間のような気もします。

また、金融機関は 窓口で言えば キチンと書類を 返してくれます。

後戻りできない法務局よりも、先に銀行に出向いて 口座解約の手続きを してしまいましょう。

我々 行政書士も、『遺産分割協議書』の作成で 業務終了…ではなく、お客様のニーズが 完遂されるよう 気配りが大事だと 身に沁みた一件でありました。

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