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オンライン遺言?

※キャッチ画像は竹生島参詣時に撮影した宝厳寺

 

令和5年5月5日付け(おぉ、フィーバーだ(^_^;))日経新聞に、

『デジタル遺言を創設へ』と題する記事が掲載されました。

(紙媒体は5月6日土曜版)

どうやらオンライン上で作成できる遺言制度を確立し、遺産相続の円滑化を目指す…という題目のようです。

ここのところの遺言や相続に対する国の姿勢は、だいぶ前のめりですね。

遺言の天敵『改ざん』

このブログでも何度も取り上げているように、遺言は本人が亡くなってから効果を発揮する書類。

「本当に本人の意思で間違いないか?」と確認を取ろうとも、すでに故人になっている本人には訊けません。

そのため、本人が書いたと立証できる条件について、公証人さんをはじめとする証人や、法務局の保管、裁判所の検認といろいろ備えてきたわけです。

そこへもってきてインターネット上で遺言なんて。

IDとパスワードを打ち込む本人は、亡くなっているというのに・・・。

ここで多くのひとが「ピーン」と来たと思います。

オンライン遺言の予想

予想というほど 大げさなものではありませんが、多くの方はマイナンバーカードを 思い出したのではないでしょうか。

5000円や7500円など受け取った、あの一連の 手続きを。

ICカードリーダーを駆使して 確定申告に使った方も 多いと思います。

マイナンバーカードを使った 本人認証や 申告作業について、政府はかなり 積極的になっていますね。

ふつうに考えて、オンライン遺言と マイナンバーカードは ワンセットであることを、どうしても想像してしまいます。

 

どうやって書くのだろう?

本人認証(偽造防止)の問題はともかく、実際の作成作業は どうするのでしょう?

政府によると、このオンライン遺言は『自筆証書遺言』をさらに 簡便にする方策なのだとか。

とすれば。

前のブログに書いたとおり、自筆証書遺言は『シンプルな内容の遺言』を得意とする方式の遺言です。

つまり どうやら 記事から読むに。

アンケート形式の遺言に なっているということらしいです。

例えば

  • Q.項目Aの財産を 誰に相続させたいですか? A.妻
  • Q.いくら 相続させたいですか? A.1000万円
  • Q.妻には、配偶者居住権を 遺贈しますか? A.はい

などなど。

そして、遺言の添付情報として必要になる

  • 不動産登記を進め
  • 財産を預けてある預貯金口座→すべてマイナンバーに紐づける

なるほど。

とてもわかりやすい。

案外、キャンペーン期間内に遺言を書いたら10,000円分のポイントとか

またもらえるかも しれませんよ?フフフ…

あくまでも筆者の想像ですので、あしからず

 

遺言はやはり書くべき

私は、いろいろ思案した結果、この方策は 良いと思いました。

「あれ?遺言って、こんなにフランクなものなの?」という意識づけにも一役買うと思います。

特に、内容の書き換えが スムーズに運ぶと 思うからです。

ご存じない方も多いのですが、遺言の内容は 修正できます。

書いたら最後、ではありません。大丈夫です。

方法としては「新しい日付の遺言作成」で 新しい内容に書き換えます。(全部でも一部でも可)

このオンライン遺言では おそらく、以前の内容を呼び出して、直したい部分を いじったり出来るのではないかなと予想します。(外したらごめんなさい)

費用も何となく思うに、一切かからないのではないかな?とも思ったり。

確定申告が正に同じなんですよね。


白紙を前に

「よし、遺言を書こう!」

と意気込むと、妙に力が入りそうなものですが、オンラインなら 臓器移植の意思表示と 同じ感覚に なれるのではないかな?とも。

なので、これが実現すれば 遺言という利器が、市民にとって 身近なものに なるかもしれません。

そもそも、「遺言」というワードが、極端に重たさを 感じる単語なのですよね。

チャット式のやり取りでも、故人の希望する内容が 明確・明白になれば、十分遺族は 救われると思います。

遺産分割協議の争いを 軽くできる効果が 期待できます。

ここ数年の動きに、注視したいと思います。

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